○給料の調整額

昭和50年4月28日

規則第9号

給料の調整額(昭和49年大鰐町規則第13号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の調整額)

第2条 条例第8条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭54規則18・全改、昭60規則17・平7規則23・平13規則5・平18規則8・令4規則31・一部改正)

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第3条 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「調整基本額」とあるのは「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則31・追加)

(支給の方法)

第4条 第2条に規定する職員が月の1日から末日までの期間の全日数(休日を除く。)にわたって勤務しなかった場合は、給料の調整額は支給しない。

2 給料の調整額は、職員の給料の支給方法に準じて支給する。

(令4規則31・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大鰐町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは「給料月額と大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大鰐町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(平18規則8・追加、令4規則31・旧第4条繰下)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。ただし、この規則の施行の前において、すでに支払われた給料の調整額は、この規則によって支払われたものとみなす。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号級の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14規則17・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14規則17・追加)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となったものに限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(町長の定める職員にあっては、町長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14規則17・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となったものにあっては、前項)の規定を準用する。

(平14規則17・追加)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平14規則17・旧第3項繰下・一部改正)

附則別表(附則第2項、附則第4項関係)

(平14規則17・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大鰐町条例第5号)第8条の2の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額第2条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(大鰐町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年大鰐町条例第25号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大鰐町条例第5号)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額(次号において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年大鰐町規則第6号)第4条第5号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、町長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、次に掲げる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

 大鰐町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年大鰐町条例第8号)の適用を受ける者

 国又は他の地方公共団体の職員

 公庫等の職員

 その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平21規則17・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は町長が定める。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(給料の調整額の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の給料の調整額(次条第1項において「新規則」という。)第2条第2項の規定を適用する。

第8条 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第8条の2の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る大鰐町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大鰐町条例第22号)による改正前の大鰐町職員の定年等に関する条例(昭和59年大鰐町条例第1号)第3条に規定する年齢(大鰐町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項に規定する施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、同項に規定する当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第2条第2項及び前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、その額に新規則第2条第2項に定める数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年大鰐町条例第23号)第6条の規定による改正前の大鰐町職員の給与に関する条例(次号において「令和5年旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第8条の規定による改正前の給料の調整額第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第8条の規定による改正前の給料の調整額第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

別表第1(第2条関係)

(昭54規則18・旧別表・一部改正、昭60規則17・平3規則16・平21規則5・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

大鰐病院

(1) 薬剤師

2

(2) 診療放射線技師

3

(3) 臨床検査技師

2

別表第2 調整基本額表(第2条関係)

(平17規則23・全改、平18規則8・平19規則17・平22規則25・一部改正)

医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,600円

5級

10,500円

給料の調整額

昭和50年4月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和50年4月28日 規則第9号
昭和54年12月21日 規則第18号
昭和55年12月22日 規則第11号
昭和57年1月29日 規則第3号
昭和58年12月27日 規則第11号
昭和60年12月27日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第16号
平成7年12月22日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第15号
平成10年12月25日 規則第17号
平成11年12月20日 規則第20号
平成13年3月21日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第17号
平成15年11月26日 規則第14号
平成17年11月25日 規則第23号
平成18年3月25日 規則第8号
平成19年11月30日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第25号
令和4年12月15日 規則第31号