○大鰐町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平3条例28・平21条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び住居手当とする。

(給与の基準)

第3条 単純労務者の給与の基準は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(令元条例17・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(令元条例17・追加)

第6条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(令元条例17・追加)

(条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令元条例17・旧第5条繰下)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号の改正規定及び附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大鰐町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月23日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第28号
平成21年3月17日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第17号