○管理職手当

昭和44年3月28日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき管理職手当の支給について定めるものとする。

(昭49規則1・昭60規則18・平2規則13・一部改正)

(指定する職及び支給額)

第2条 管理職手当は、別表の左欄の区分に応じ中欄に掲げる職員の職に対し、同表右欄に掲げる額を支給する。

(平20規則2・全改)

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則31・追加)

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(平20規則2・全改、令4規則31・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月10日から適用する。

(昭和49年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 この規則の前日までの間において、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた管理職手当は、この規則による改正後の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則2・全改、平22規則22・平23規則14・一部改正)

区分

支給月額

町長の事務部局

病院長

70,000円

病院副院長

55,000円

病院医長

40,000円

病院事務長

20,000円

総務課長

25,000円

会計管理者

参事

課長

20,000円

副参事

15,000円

病院薬局長

病院総看護師長

地域交流センター支配人

大鰐スキー場管理事務所長

11,000円

議会の事務部局

事務局長

20,000円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

20,000円

教育委員会の事務部局

教育次長

課長

中央公民館長

20,000円

副参事

15,000円

学校給食センター所長

11,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

20,000円

管理職手当

昭和44年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年3月28日 規則第6号
昭和45年3月31日 規則第7号
昭和46年1月20日 規則第6号
昭和46年4月9日 規則第8号
昭和46年7月12日 規則第17号
昭和46年12月27日 規則第27号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和54年3月30日 規則第10号
昭和54年10月30日 規則第13号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和56年10月1日 規則第11号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第2号
平成2年12月26日 規則第13号
平成5年3月19日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第6号
平成7年7月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第3号
平成8年9月30日 規則第15号
平成9年12月25日 規則第16号
平成14年3月22日 規則第5号
平成16年11月4日 規則第11号
平成18年3月25日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第2号
平成22年10月29日 規則第22号
平成23年9月21日 規則第14号
令和4年12月15日 規則第31号