○扶養手当支給手続

昭和49年11月15日

規則第25号

大鰐町職員の扶養手当支給規則(昭和38年大鰐町規則第11号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(届出)

第2条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭49規則33・昭50規則23・昭51規則18・昭52規則22・昭53規則11・昭56規則5・昭59規則10・平元規則14・平2規則9・平3規則17・平5規則10・一部改正)

(2人以上で扶養している場合の認定)

第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第5条 任命権者は、第3条及び第4条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭49規則33・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、この規則の施行の日の前日から引継いて扶養親族を有する職員についても扶養親族簿を作成し、従前の認定に係る事項を記載するものとする。

(昭和49年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の扶養手当支給手続様式第1号(注)第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(昭49規則33・全改、平5規則31・令4規則30・一部改正)

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扶養手当支給手続

昭和49年11月15日 規則第25号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年11月15日 規則第25号
昭和49年12月25日 規則第33号
昭和50年12月20日 規則第23号
昭和51年12月4日 規則第18号
昭和52年12月23日 規則第22号
昭和53年12月18日 規則第11号
昭和56年5月1日 規則第5号
昭和59年9月10日 規則第10号
平成元年9月12日 規則第14号
平成2年9月1日 規則第9号
平成3年12月26日 規則第17号
平成5年3月30日 規則第10号
平成5年12月21日 規則第31号
令和4年12月15日 規則第30号