○住居手当

昭和49年12月25日

規則第34号

住居手当支給規則(昭和46年大鰐町規則第4号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則18・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平6規則19・旧第6条繰上、平21規則18・旧第5条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平6規則19・旧第7条繰上、平21規則18・旧第6条繰上・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平6規則19・旧第8条繰上・一部改正、平21規則18・旧第7条繰上)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平6規則19・旧第9条繰上・一部改正、平21規則18・旧第8条繰上)

(事後の確認)

第7条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平6規則19・旧第10条繰上、平21規則18・旧第9条繰上)

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平6規則19・旧第11条繰上、平21規則18・旧第10条繰上)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大鰐町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する規則で定める事由が生じた職員以外の職員についての同項の同規則で定める日は昭和55年3月31日とする。

2 改正条例附則第3項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、その事由が生じた職員についての同規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和50年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第11条の2第1号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の住居手当(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定による届出及び第7条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の住居手当(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定による届出及び第6条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第12条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第6条の規定による届出は、改正後の規則第5条の規定による届出とみなす。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

住居手当

昭和49年12月25日 規則第34号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第34号
昭和50年12月20日 規則第24号
昭和52年12月23日 規則第23号
昭和54年12月21日 規則第19号
平成6年12月19日 規則第19号
平成21年11月30日 規則第18号