○宿日直手当
昭和42年12月25日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第18条及び第27条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平5規則23・一部改正)
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号)第8条第1項に規定する勤務とする。
(平7規則13・全改)
(2) 前条の勤務のうち医師による入院患者の病状の急変等に対処するための勤務については、2万1,000円
(3) 前条の勤務のうち薬剤師、放射線技師又は検査技師による救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務のための勤務については、6,100円
(4) 前条の勤務のうち看護師及び准看護師による看護業務の管理又は監督のための勤務については、6,100円
2 前条の勤務のうち、常直的な勤務については、月額2万2,000円とする。
(昭52規則25・全改、昭61規則7・平3規則18・平4規則14・平5規則23・平6規則18・平7規則22・平8規則18・平9規則17・平10規則18・平11規則21・平30規則12・令4規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に従事した宿日直勤務について支払われた宿日直手当は、この規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2 この規則の適用の日から施行日の前日までの間に従事した宿日直勤務について支払われた宿日直手当は、この規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則の適用の日から施行日の前日までの間に従事した宿日直勤務について支払われた宿日直手当は、この規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第25号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年7月18日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則の適用の日から施行日の前日までの間に従事した宿日直勤務について支払われた宿日直手当は、この規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当の規定は、令和4年4月1日から適用する。