○管理職員特別勤務手当

平成4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第18条の2第2項及び第3項並びに第27条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第18条の2第2項第1号の規則で定める額は、管理職手当(昭和44年大鰐町規則第6号)別表に掲げる支給月額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 70,000円 12,000円

(2) 55,000円 9,500円

(3) 40,000円 6,900円

(4) 25,000円 4,300円

(5) 20,000円 3,500円

(6) 15,000円 2,600円

(7) 11,000円 1,900円

2 条例第18条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平13規則6・平27規則7・一部改正)

第3条 条例第18条の2第2項第2号の規則で定める額は、管理職手当別表に掲げる支給月額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 70,000円 6,000円

(2) 55,000円 4,800円

(3) 40,000円 3,500円

(4) 25,000円 2,200円

(5) 20,000円 1,800円

(6) 15,000円 1,300円

(7) 11,000円 1,000円

(平27規則7・追加)

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則7・旧第3条繰下)

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平27規則7・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令4規則31・旧附則・一部改正)

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条の規定の適用については、当分の間、同項及び同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則31・追加)

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当

平成4年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第6号
平成13年3月21日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第7号
令和4年12月15日 規則第31号