○大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月20日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条~第7条)

第2節 内国旅行の旅費(第8条~第19条の3)

第3節 外国旅行の旅費(第20条~第27条の2)

第3章 費用弁償(第27条の3・第27条の4)

第4章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し、必要な基準を定めることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し、支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例17・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 前号にいう扶養親族及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

第2章 旅費

(令元条例17・章名追加)

第1節 通則

(令元条例17・節名追加)

(旅費の支給)

第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例17・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(令元条例17・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第4条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令元条例17・追加)

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、着後手当、扶養親族移転料、外国旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、内国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 外国旅行雑費は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額及び実費額により支給する。

13 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合に、当該職員の遺族に対して、定額により支給する。

14 内国旅行のうち第17条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平19条例3・令元条例17・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第6条の2 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(令元条例17・追加)

第6条の3 1日の旅行において宿泊料、旅行雑費又は外国旅行雑費について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料、旅行雑費又は外国旅行雑費を支給する。

(令元条例17・追加)

第6条の4 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令元条例17・追加)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の書類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第2節 内国旅行の旅費

(令元条例17・節名追加)

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 前3項に規定する急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が町長に協議して定める急行料金及び座席指定料金によることができる。

(昭54条例7・平元条例32・令元条例17・一部改正)

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭54規則7・令元条例17・一部改正)

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第11条 車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第6条の4に規定する場合を除く。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2条例17・平19条例3・令元条例17・一部改正)

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平19条例3・旧第13条繰上)

(食卓料)

第13条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(平19条例3・旧第14条繰上)

(旅行雑費)

第14条 旅行雑費の額は、1日につき1,200円とする。ただし、県内旅行の場合においては、旅行雑費は支給しない。

(平19条例3・追加)

(移転料)

第15条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(令元条例17・一部改正)

(着後手当)

第15条の2 着後手当の額は、別表第1の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(令元条例17・追加)

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額を超えない額)

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(令元条例17・全改)

(日額旅費)

第17条 第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第18条 削除

(令元条例17)

(町内出張の旅費)

第19条 当町内の出張者に対しては、別表第1に規定する旅費は一切支給しない。ただし、公用車を利用しない旅行が、在勤公署から2キロメートルを超える地域への旅行である場合は、第8条又は第11条の規定による額の鉄道賃又は車賃を支給する。

(平19条例3・一部改正)

(退職者等の旅費)

第19条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務公署までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務公署を旧勤務公署とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(令元条例17・追加)

(遺族の旅費)

第19条の3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務公署までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務公署までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第16条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(令元条例17・追加)

第3節 外国旅行の旅費

(令元条例17・節名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第20条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については本章に規定するところによるものとし、本邦を出発した日からの旅行又は本邦に到着した日までの旅行については本章に規定する食卓料及び外国旅行雑費を支給し、前章に規定する食卓料及び旅行雑費は支給しない。

(平19条例3・一部改正)

(鉄道賃)

第21条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(令元条例17・一部改正)

(船賃)

第22条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の2級下位の級の運賃

 最上級の運賃を2又は3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(令元条例17・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第23条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上位の2階級下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(令元条例17・一部改正)

(宿泊料及び食卓料)

第24条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第21条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第12条第2項及び第13条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(平19条例3・一部改正)

第25条 削除

(平19条例3)

(外国旅行雑費)

第26条 外国旅行雑費の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額並びに旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(平19条例3・一部改正)

(死亡手当)

第27条 死亡手当の額は、第5条第12項の規定に該当する場合には、別表第3の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第19条の2第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第19条の2第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平19条例3・令元条例17・一部改正)

(退職者等の旅費)

第27条の2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた宿泊料及び外国旅行雑費(別表第3の定額に限る。)ただし、宿泊料については30夜分、外国旅行雑費については30日分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務公署までの旅費

(令元条例17・追加)

第3章 費用弁償

(令元条例17・追加)

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第27条の3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(令元条例17・追加)

(証人等の費用弁償)

第27条の4 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第7項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が町長に協議して定める。

(令元条例17・追加)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第29条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 内国旅行に係る鉄道賃の額については、町長、助役、収入役及び教育長の旅行又は旅行命令権者が町長に協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第4号を除く。)」と、「急行料金、特別車両料金」とあるのは、「急行料金」と、同項第1号中「上級の運賃」とあるのは、「下級の運賃」と、同条第4項中「急行料金、特別車両料金」とあるのは、「急行料金」として、これらの規定を適用する。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例第11条第1項の規定及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2号表の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2号表の規定並びに第4条の規定による改正後の大鰐町消防団条例別表第2号の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年大鰐町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

4 外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例(平成5年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大鰐町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例の規定は適用せず、改正前の大鰐町職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条、第19条関係)

(昭54条例7・昭54条例27・昭60条例2・昭60条例21・平2条例17・平13条例4・平19条例3・平27条例2・一部改正)

区分

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

町長、副町長、教育長

14,800円

13,300円

3,000円

医療職(1)

13,100円

11,800円

2,600円

医療職(2)、医療職(3)

行政職

10,900円

9,800円

2,200円

技能職等

10,900円

9,800円

1,700円

備考 甲地方とは県外をいい、乙地方とは県内の地域をいう。

別表第2(第15条関係)

(平19条例3・全改)

区分

路程150キロメートル未満

路程150キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

町長

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

副町長、教育長

医療職(1)4、5級

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

上欄に掲げる医療職の職務以外の職務及び行政職の職務にある者並びに技能職等

107,000円

132,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

別表第3(第24条、第26条、第27条関係)

(平19条例3・全改)

区分

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

外国旅行雑費(一日につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

特別職

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

640,000円

一般職

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

490,000円

備考

1 宿泊料及び外国旅行雑費の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における外国旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。

大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月20日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和54年9月25日 条例第27号
昭和60年3月16日 条例第2号
昭和60年6月29日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和61年3月18日 条例第6号
平成元年9月12日 条例第32号
平成2年9月17日 条例第17号
平成13年3月21日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第17号