○大鰐町補助金等の交付に関する規則

昭和49年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出基礎

(5) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営むおもな事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他町長が定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、町長の定めるところにより、省略することができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金等の交付決定をするものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合において町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容を変更する場合において、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合において町長の承認を受けること。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(6) 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要がある場合は、条件を付することがある。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、書面により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合及び補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情によらないで事業等が遂行することができない場合

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 町長は、補助事業者等の提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他必要な書類

(補助金等の額の確定等)

第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することがある。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し等)

第15条 町長は、補助事業者等が補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたとき、次の加算金及び延滞金を町に納付しなければならない。

(1) 加算金 その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合

(2) 延滞金 その請求に係る補助金の納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合

(負担金等の適用)

第18条 町長は、町から負担金の交付を受けた者又は調査等の委託を受けた者に対し、必要と認める場合においては、この規則の一部を適用させることができる。

(適用除外)

第19条 町長は、軽易な補助事業等については、この規則の全部又は一部を適用させないことができる。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては適用しない。

大鰐町補助金等の交付に関する規則

昭和49年4月1日 規則第9号

(昭和49年4月1日施行)