○「財政報告書」の作成及び公表に関する条例
昭和30年12月27日
条例第32号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭45条例22・一部改正)
第2条 財政報告書の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期間に財政報告書を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の経理の状況
(4) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政報告書の公表は、大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)の定めるところによりこれを行う。
2 財政報告書は、その公表の日から6箇月間何人でも町長の指定した場所において閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。