○大鰐町徴税吏員の任命に関する規程

昭和43年11月30日

訓令第9号

大鰐町課設置条例(昭和54年大鰐町条例第23号)第1条に規定する、税務課に勤務する事務吏員及び技能吏員は、徴税吏員を命じられたものとする。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行前に税務課に勤務している事務吏員及び技能吏員は、この訓令により徴税吏員を命じられたものとみなす。

大鰐町徴税吏員の任命に関する規程

昭和43年11月30日 訓令第9号

(昭和43年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年11月30日 訓令第9号