○大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例
昭和39年4月3日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び組合連合会(以下「連合会」という。)を助成し、その健全な発達を図り、もって大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)第3条に規定する町税及び大鰐町国民健康保険税条例(昭和47年大鰐町条例第23号)の規定による国民健康保険税(以下「町税」という。)の容易かつ確実な納付に資せしめることを目的とする。
(平18条例6・一部改正)
(補助金を交付する範囲)
第2条 補助金を交付すべき組合及び連合会は、組合員数30人以上の組合及びその連合会とする。ただし、組合員数については、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 組合設定補助金
30円に当該組合員数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額
組合員30人未満の組合 300円
組合員30人以上50人未満の組合 500円
組合員50人以上70人未満の組合 700円
組合員70人以上の組合 1,000円
(2) 組合事務費補助金
ア 組合割
組合員30人未満の組合 1,000円
組合員30人以上50人未満の組合 1,500円
組合員50人以上70人未満の組合 2,000円
組合員70人以上の組合 2,500円
イ 組合員割 組合員1人につき 100円
ウ 組合が納付した納付書割 1件につき 5円
エ 組合が納付した町税納付額割
納期内 納付額に100分の2を乗じて得た額以内の額。ただし、納付額のうち法人に係るものの補助金額は5万円以内の額
年度内(納期内で算定されたもの以外) 納付額に100分の1を乗じて得た額以内の額。ただし、納付額のうち法人に係るものの補助金額は2万5,000円以内の額
(3) 連合会補助金
連合会加入組合 1組合につき 6,000円
(昭44条例5・昭49条例5・昭54条例4・平15条例24・平16条例19・平18条例6・平19条例19・平22条例18・一部改正)
(委任)
第4条 前条補助金の交付手続については、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において納付すべき町税から適用する。
3 納税奨励金交付条例(昭和30年大鰐町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。