○大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和39年4月3日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び組合連合会(以下「連合会」という。)を助成し、その健全な発達を図り、もって大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)第3条に規定する町税及び大鰐町国民健康保険税条例(昭和47年大鰐町条例第23号)の規定による国民健康保険税(以下「町税」という。)の容易かつ確実な納付に資せしめることを目的とする。

(平18条例6・一部改正)

(補助金を交付する範囲)

第2条 補助金を交付すべき組合及び連合会は、組合員数30人以上の組合及びその連合会とする。ただし、組合員数については、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより交付する。

(1) 組合設定補助金

30円に当該組合員数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額

組合員30人未満の組合 300円

組合員30人以上50人未満の組合 500円

組合員50人以上70人未満の組合 700円

組合員70人以上の組合 1,000円

(2) 組合事務費補助金

 組合割

組合員30人未満の組合 1,000円

組合員30人以上50人未満の組合 1,500円

組合員50人以上70人未満の組合 2,000円

組合員70人以上の組合 2,500円

 組合員割 組合員1人につき 100円

 組合が納付した納付書割 1件につき 5円

 組合が納付した町税納付額割

納期内 納付額に100分の2を乗じて得た額以内の額。ただし、納付額のうち法人に係るものの補助金額は5万円以内の額

年度内(納期内で算定されたもの以外) 納付額に100分の1を乗じて得た額以内の額。ただし、納付額のうち法人に係るものの補助金額は2万5,000円以内の額

(3) 連合会補助金

連合会加入組合 1組合につき 6,000円

(昭44条例5・昭49条例5・昭54条例4・平15条例24・平16条例19・平18条例6・平19条例19・平22条例18・一部改正)

(委任)

第4条 前条補助金の交付手続については、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において納付すべき町税から適用する。

2 第3条第3号中滞納繰越分に関する規定は、この条例施行以降新たに加入した組合員に限り適用する。

3 納税奨励金交付条例(昭和30年大鰐町条例第8号)は、廃止する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和39年4月3日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第8号
昭和41年10月11日 条例第26号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和54年3月23日 条例第4号
平成15年12月18日 条例第24号
平成16年12月17日 条例第19号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年12月17日 条例第19号
平成22年9月17日 条例第18号