○大鰐町行政財産使用料徴収条例

昭和55年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

(3) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。

(平10条例36・全改、平26条例1・令元条例1・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(平10条例36・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第2条の規定を準用する。

(平10条例36・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第36号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料の額については、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平10条例36・全改)

区分

使用料(年額)

土地

当該土地の平方メートル当たりの評価額に100分の3及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、電柱等を設置するときは電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。

建物

当該建物の平方メートル当たりの評価額に100分の8及び使用面積を順次乗じて得た額

ただし、土地及び建物について上記の額によることが不適当と認められるとき、又は土地建物以外の行政財産の使用を許可したときは、別に町長が定める額

大鰐町行政財産使用料徴収条例

昭和55年12月22日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第26号
平成10年12月21日 条例第36号
平成26年1月20日 条例第1号
令和元年6月13日 条例第1号