○大鰐町手数料条例

平成12年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 臨時運行許可の申請手数料 1両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定の申請手数料 8万6,000円

(9) 優良住宅新築認定の申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、それぞれに定める額

 100平方メートル以下 6,200円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1万3,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 3万5,000円

 10,000平方メートルを超えるとき 4万3,000円

(10) 死亡獣畜取扱場設置許可申請の手数料 1万6,400円

(11) 動物の飼養又は収容の許可申請の手数料 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(16) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(17) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(18) 除かれた住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(19) 住民票の写しの広域交付 1件につき 300円

(20) 戸籍附票の写し、公簿、公文書、図面その他書類の謄本又は抄本の交付手数料 1枚につき 300円

(21) 住民票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 300円

(22) 住民票、図面、公簿等の謄写の閲覧手数料 1件につき 300円

(23) 印鑑登録証交付及び再交付手数料 1件につき 300円

(24) 印鑑、身分、居住、租税公課、資産所得、扶養、職業等に関する証明の手数料 1件につき 300円

(25) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第5項又は第8条第6項若しくは第10条第3項又は第11条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可

 はり紙 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円

 はり札 1枚につき 100円

 立看板、下げ看板 1枚につき 200円

 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告及び電柱等そで看板 1個につき 400円

 幕、旗及びのぼり 1枚につき 500円

 アドバルーン 1個につき 2,700円

 アーチ 1基につき 3,000円

 広告版、広告塔、そで看板及びこれらに類するもの

表示面積(すべての表示面の面積を合計した面積をいう。以下本号において同じ。)が1平方メートル以下のもの1個につき 400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1個につき 800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1個につき 1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1個につき 1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの 1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

(26) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請手数料

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 2万2,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 4万3,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 8万6,000円

開発区域の面積が1へクタール以上3ヘクタール未満の場合 13万円

開発区域の面積が3へクタール以上6ヘクタール未満の場合 17万円

開発区域の面積が6へクタール以上10ヘクタール未満の場合 22万円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 30万円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1万3,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 3万円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 6万5,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 12万円

開発区域の面積が1へクタール以上3ヘクタール未満の場合 20万円

開発区域の面積が3へクタール以上6ヘクタール未満の場合 27万円

開発区域の面積が6へクタール以上10ヘクタール未満の場合 34万円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 48万円

 その他の開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8万6,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 13万円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 19万円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 26万円

開発区域の面積が1へクタール以上3ヘクタール未満の場合 39万円

開発区域の面積が3へクタール以上6ヘクタール未満の場合 51万円

開発区域の面積が6へクタール以上10ヘクタール未満の場合 66万円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 87万円

(27) 都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請手数料

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、87万円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については、1万円

(28) 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料 4万6,000円

(29) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外建築等許可申請手数料 2万6,000円

(30) 都市計画法第43条第1項の規定による開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円

 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1万8,000円

 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 3万9,000円

 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 6万9,000円

 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 9万7,000円

(31) 都市計画法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請手数料

 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 1,700円

 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円

 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円

 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 1万7,000円

(32) 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 470円

(33) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による火薬類消費許可(煙火に限る。)申請手数料 7,900円

(34) その他公簿、図面その他の事実に基づく証明の手数料 1件につき 300円

2 前項第26号の場合において、ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、同号により算定した額に1.5を乗じて得た額とし、変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、同号により算定した額とする。

3 第1項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数料を要するときは、その実費を増額する。

(平14条例4・平15条例10・平16条例20・平18条例7・平20条例18・平24条例19・平25条例14・平26条例19・平27条例23・令2条例22・令3条例12・一部改正)

(送料の実費負担)

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに送料を実費負担しなければならない。

(手数料の納付)

第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料を徴収しないもの)

第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 国、地方公共団体又はこれらの機関の請求によるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が請求するもの

(3) その他町長が免除の必要があると認めたもの

2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、証明の申請があったときは、手数料を徴収しない。

3 青森県屋外広告物条例の規定に基づく手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。

(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第7条第5項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

(平14条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大鰐町手数料徴収条例の廃止)

2 大鰐町手数料徴収条例(昭和50年大鰐町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第17号及び第22号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項中第34号を第35号とし、第33号の次に次の1号を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

大鰐町手数料条例

平成12年3月24日 条例第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年3月22日 条例第4号
平成15年6月16日 条例第10号
平成16年12月17日 条例第20号
平成18年3月23日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第18号
平成24年6月14日 条例第19号
平成25年3月19日 条例第14号
平成26年6月13日 条例第19号
平成27年9月16日 条例第23号
令和2年6月11日 条例第22号
令和3年6月10日 条例第12号