○税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和30年10月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平25条例28・一部改正)
(督促)
第2条 税外諸収入金を納付する義務のある者が納期限までに税外諸収入金を納付しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。
(平25条例28・追加)
(督促手数料)
第3条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(昭55条例12・一部改正、平25条例28・旧第2条繰下)
(延滞金)
第4条 町長又は町長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金の納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌月から完納又は財産差押の日までの日数に応じて滞納金(1,000円未満の端数及びその金額が2,000円未満であるときは切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、督促手数料並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。
(昭55条例12・平13条例11・一部改正、平25条例28・旧第3条繰下)
(督促手数料及び延滞金の減免)
第5条 町長は、必要があると認めたときは、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平25条例28・旧第4条繰下・一部改正)
(滞納処分)
第6条 町長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入金に係る滞納者が督促状に指定した期限までにその滞納金(督促手数料及び延滞金を含む。)を完納しないときは、督促状の指定期限経過後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。
(平25条例28・追加)
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平25条例28・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平25条例28・旧附則・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例28・追加、令2条例37・一部改正)
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項、第3条の規定による改正後の大鰐町後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第3項及び第6条の規定による改正後の大鰐町下水道事業受益者分担金条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項、第2条の規定による改正後の大鰐町後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第3条の規定による改正後の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第3項及び第4条の規定による改正後の大鰐町下水道事業受益者分担金条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。