○大鰐町建設業者工事施工能力審査規則

昭和62年7月7日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町費をもって支弁する請負工事にかかる建設業者の工事施工能力を厳正かつ公平に審査するため、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則14・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この規則において、「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(審査の対象)

第3条 この規則において、工事施工能力審査の対象となる者は、工事の指名を希望する建設業者であって、建設業法第27条の23の規定による経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受けた者とする。

(平12規則14・一部改正)

(審査の申請)

第4条 定期の工事施工能力審査及び追加の工事施工能力審査を受けようとする者は、当該工事施工能力審査を受けようとする年の2月1日から同月末日までの間に申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、町長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平4規則11・平12規則14・一部改正)

第2章 審査の基準

(審査の基準)

第5条 工事施工能力審査の基準は、別記第1の客観的査定要素及び別記第2の主観的査定要素とする。

2 前項に規定する客観的査定要素の審査の要領は、建設業法第27条の23第3項の規定による経営に関する事項の審査の項目及び基準を定める告示に準じて、別に定める。

(平12規則14・一部改正)

第3章 建設業者等級審査会

(平12規則14・改称)

(設置)

第6条 建設業者の工事施工能力を審査するため、建設業者等級審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平12規則14・一部改正)

(構成)

第7条 審査会は、会長、副会長、委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

会長 企画観光課長

副会長 総務課長 税務課長

委員 住民生活課長 建設課長 農林課長

2 審査会の幹事は、企画観光課長補佐及び管財係長の職にある者をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(平5規則1・平5規則24・平12規則14・平17規則6・平19規則15・一部改正)

(会議)

第8条 審査会は、毎年1回定例審査会を開き、会長が必要と認めたときは、臨時審査会を開くことができる。

(平12規則14・一部改正)

第9条 審査会は、構成員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(平12規則14・一部改正)

第10条 審査会の会議は、非公開とする。

2 関係職員は、審査会の内容を他にもらしてはならない。

(平12規則14・一部改正)

第11条 審査会は、指名希望建設業者一覧表登載の者について提出された資料に基づき、工事種類別に適格性を審査し、等級を決定する。

(平12規則14・一部改正)

第4章 等級

(等級)

第12条 建設業者に対し、発注の標準となる請負工事設計金額(支給品の額を含む。)の級別格付(以下「等級」という。)は、次のとおりとする。

(1) 土木、建築建設業者

等級

請負工事設計金額

A級

3,000万円以上

B級

300万円以上3,000万円未満

C級

300万円未満

(2) その他の建設業者

等級

請負工事設計金額

A級

1,000万円以上

B級

200万円以上1,000万円未満

C級

200万円未満

(平12規則14・一部改正)

(等級名簿)

第13条 町長は、次の事項を記載した建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成する。

(1) 建設業者名及び所在地

(2) 許可番号及び年月日

(3) 工事種類別等級

(4) その他必要事項

(等級名簿の有効期間)

第14条 等級名簿の有効期間は、当該工事施工能力審査を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日までとし、追加の工事施工能力審査を受けた者にあっては、定期受付の有効期間に準ずるものとする。ただし、新規の等級名簿が作成されるまでの間は、前年度の等級名簿をもってこれに代えることができる。

(平2規則4・平12規則14・一部改正)

(等級名簿の登録の変更)

第15条 町長は、等級名簿を作成した後、申請者の住所、商号、代表者氏名、営業の内容及び資本等に変更があったときは、その都度申請内容変更通知をさせるとともに、審査会の審査を経て、現在の格付が著しく不適当と認めるときは、等級を変更することができる。

(平12規則14・一部改正)

(有資格者としない者)

第16条 町長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当すると認める者については、有資格者とすることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者

(平12規則14・一部改正)

(有資格者としないことができる者)

第17条 町長は、資格の審査時において、次の各号の一に該当すると認める者については、有資格者としないことができる。

(1) 前年度の法人税若しくは所得税又は地方税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号若しくは第2号又は同法第5条第2項第1号、第2号若しくは第734条に規定する普通税(これらの規定を準用する場合を含む。)に限る。以下同じ。)を申請書提出の時まで納入していない者

(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化していると認められる者

(資格の取消)

第18条 町長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に記載された者が第16条又は前条に該当することが判明した場合は、審査会の審査を経て当該資格を取り消すものとする。

(平12規則14・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に工事指名願を提出済みの業者は、この規則第4条の申請書を提出したものとみなす。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1号(破産者で復権を得ない者を除く。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に工事指名願を提出済みの者は、第4条の申請書を提出したものとみなす。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

別記第1(第5条関係)

(平12規則14・一部改正)

客観的査定要素

1 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

2 経営規模

ア 自己資本

イ 職員数

3 経営比率

ア 流動比率

イ 自己資本固定比率

ウ 総資本純利益率

4 営業年数

別記第2(第5条関係)

(平12規則14・一部改正)

主観的査定要素

1 工事種類別工事成績

2 工事種類別工事経歴

3 特殊の工事

4 労働福祉の状況

大鰐町建設業者工事施工能力審査規則

昭和62年7月7日 規則第11号

(平成19年9月27日施行)