○大鰐町建設業者選定規程
昭和62年7月7日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、町費をもって支弁する請負工事等(測量、調査、設計委託業務を含む。)の指名競争入札又は随意契約の場合に、優秀にして確実なる建設業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、必要な事項を定めるものとする。
(平12訓令3・一部改正)
(指名業者の選定)
第2条 業者を指名しようとするときは、大鰐町建設業者工事施工能力審査規則(昭和62年大鰐町規則第11号)第13条に規定する建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)により、当該工事の設計金額(支給品の額を含む。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要のある場合は、直近上下位の等級の業者の中から選定することができる。しかし、その数は、選定される全業者の半数をなるべく超えないものとする。
2 業者の数は、なるべく5人以上とする。
3 特別の技術を要する工事等特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(平12訓令3・一部改正)
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 工事契約の履行状況
(4) 技術者の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事に対する地理的条件
(7) 当該工事施工についての技術的適性
(平12訓令3・一部改正)
(大鰐町建設業者指名審査会)
第4条 1件の請負対応額1,000万円以上の工事等についての指名業者(随意契約の場合も含む。以下同じ。)の適格を審査するため、大鰐町建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平12訓令3・全改)
(構成)
第5条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
会長 企画観光課長
副会長 総務課長 税務課長
委員 住民生活課長 建設課長 農林課長
(平5訓令1・平5訓令8・平12訓令3・平17訓令3・平21訓令7・一部改正)
(委員の職務代理)
第6条 委員に事故があるときは、当該委員が属する課の課長補佐がその職務を代理する。この場合において、課長補佐を2人以上置く課にあっては、当該課の課長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。
(平12訓令3・一部改正)
(招集)
第7条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
(平12訓令3・一部改正)
(議事)
第8条 審査会は、会長、副会長及び委員の総数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(平12訓令3・一部改正)
(幹事)
第9条 審査会に幹事を置き、企画観光課長補佐をもってこれに充てる。
2 幹事は、審査会の所掌事務について補佐し、及び審査会の庶務を処理する。
(平5訓令8・平12訓令3・平17訓令3・一部改正)
(急施事案)
第10条 会長は、急施を要する事案で審査会を開く暇がないときは、第4条の規定にかかわらず、合議により審査会の審議に代えることができる。
(平12訓令3・全改)
(秘密の保持)
第11条 指名業者の選定については、取扱者以外の者にもれないように秘密の保持に注意しなければならない。
(平12訓令3・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平12訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。