○大鰐町減債基金条例

昭和63年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、大鰐町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎会計年度基金として積立てる額は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって、当該地方債の償還に充てるとき。

(3) 当該年度の地方債の償還額が、他の年度の地方債の償還額を著しく超える場合において地方債の償還に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平12条例26・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例26・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町減債基金条例

昭和63年3月28日 条例第6号

(平成12年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第6号
平成12年6月21日 条例第26号