○大鰐町庁舎建設基金条例
昭和63年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 大鰐町役場庁舎建設に必要な資金を確保するため、大鰐町庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、大鰐町役場庁舎建設のための経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平17条例10・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平17条例10・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。