○大鰐町ふるさと基金設置条例

平成元年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 大鰐町が「自ら考え、自ら行う地域づくり」事業を行うために、大鰐町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、次のとおりとする。

(1) 当該年度において、普通地方交付税で措置された金額のうち、当該年度で事業費として予算化されなかった額及び予算化しても使用されなかった額

(2) 当該年度の一般会計予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、「自ら考え、自ら行う地域づくり」事業に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平12条例25・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例25・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町ふるさと基金設置条例

平成元年3月24日 条例第2号

(平成12年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年3月24日 条例第2号
平成12年6月21日 条例第25号