○大鰐町スポーツ振興基金条例
平成2年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 スポーツ振興事業の財源に充てるため、大鰐町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(平17条例10・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第4条 基金は、スポーツ振興に寄与する事業のために、これを処分することができる。
(平17条例10・追加)
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平17条例10・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平17条例10・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。