○大鰐町地域福祉基金条例

平成3年9月25日

条例第21号

(設置)

第1条 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業等を行う民間の団体に対する補助等を行うことにより、地域における高齢者の福祉の増進を図るため、大鰐町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(平12条例27・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平12条例27・追加)

(基金の処分等)

第5条 基金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業を行う民間の団体及び社会福祉団体に対する補助等に要する経費及び老人福祉施策に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業

(2) 高齢者の健康の保持増進に関する事業

(3) 高齢者の生きがいづくりの推進に関する事業

(4) 高齢者の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業

(5) その他高齢者の福祉の増進に関する事業

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平12条例27・旧第4条繰下・平15条例12・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(平12条例27・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町地域福祉基金条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。

大鰐町地域福祉基金条例

平成3年9月25日 条例第21号

(平成15年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年9月25日 条例第21号
平成4年9月25日 条例第18号
平成5年9月23日 条例第22号
平成12年6月21日 条例第27号
平成15年6月16日 条例第12号