○大鰐町国民健康保険財政調整基金条例

昭和50年7月22日

条例第29号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、大鰐町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例5・全改)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の大鰐町国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部

(平30条例5・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平30条例5・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、大鰐町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平30条例5・一部改正)

(基金の処分)

第5条 基金は、大鰐町国民健康保険特別会計の財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(昭59条例16・平30条例5・一部改正)

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平17条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(平17条例10・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大鰐町国民健康保険財政調整基金条例

昭和50年7月22日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和50年7月22日 条例第29号
昭和59年7月24日 条例第16号
平成17年3月18日 条例第10号
平成30年3月9日 条例第5号