○大鰐町ふるさと活性化対策基金条例
平成6年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 農村地域の集落の住民がその集落に存する土地改良施設の機能の保全を図りつつ、その有する多様な機能を活用して地域の活性化を図るために共同して行う親水空間の形成、環境の美化等の活動(以下「ふるさと活性化共同活動」という。)を支援するための事業に要する経費の財源に充てるため、大鰐町ふるさと活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。
(1) ふるさと活性化共同活動を推進するための集落の指導に関する事業
(2) ふるさと活性化共同活動を推進するための人材の育成に関する事業
(3) その他ふるさと活性化共同活動の支援に関する事業
2 基金の運用から生ずる収益の額が前項各号に掲げる事業に要する経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平17条例10・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平17条例10・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。