○大鰐町中山間地域活性化推進基金条例

平成8年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るため、地域の創意工夫を生かしつつ、新規作物の導入等による農業経営の改善及び安定、地域特産物の振興、都市との交流等の取組みを支援するための経費の財源に充てるため、大鰐町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 新規作物の導入その他生産方式の改善による農業経営の改善及び安定に関する措置の実施を促進する事業

(2) 需要の開拓、新商品の開発その他地域特産物の生産及び販売に関する措置の実施を促進する事業

(3) 都市住民の農林業の体験その他地域間交流に関する措置の実施を促進する事業

2 基金の運用から生ずる収益の額が前項各号に掲げる事業に要する経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に定める目的のため基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平17条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平17条例10・旧第6条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町中山間地域活性化推進基金条例

平成8年3月18日 条例第1号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成8年3月18日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第10号