○大鰐町土地開発基金条例
昭和46年10月5日
条例第27号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、大鰐町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1億2,683万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(昭49条例4・昭49条例34・昭51条例12・昭51条例15・平4条例2・平4条例19・一部改正)
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭49条例4・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。