○大鰐財産区の温泉及び建物使用に関する条例
昭和50年3月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、大鰐財産区が経営する公衆浴場及び休憩施設を利用したときの料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料の種類は、次のとおりとする。
(1) 入浴料
(2) 室料
2 入浴料の区分及び額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 室料の区分及び額は、別表第2に定めるとおりとする。
(昭55条例22・全改)
(使用料の納入)
第3条 前条の使用料は、町長が発行する使用券により納入しなければならない。ただし、室料については、やむを得ない事由があると認めたときは、後納させることができる。
(減免)
第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、老人の項の規定については、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年7月10日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平6条例8・全改、平6条例14・平9条例6・平10条例16・平12条例28・平16条例23・平17条例26・平22条例14・平23条例11・一部改正)
区分 | 使用料 | 備考 | |
入浴料 | 大人 | 1回につき 200円 |
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小人 | 1回につき 80円 |
注
1 大人とは、中学生以上の者をいい、小人とは、小学生以下の者をいう。
2 使用時間は、午前6時から午後9時までとする。
3 使用時間は、季節によって変更することができる。
別表第2(第2条関係)
(平7条例10・全改、平22条例14・一部改正)
使用時間 区分 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 |
小・中畳室 | 1人につき400円 | ||||
会議室 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
大広間 | 5,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
備考 | 1 葬儀(通夜、葬式)は、1件につき3万円とする。(掃除、後かたずけを含む。) 2 暖房使用の場合は、実費を徴収する。 3 カラオケセット使用の場合は、1回につき1,000円とする。 4 使用時間の延長による料金は、変更することができる。 |