○大鰐町蔵館財産区管理会条例

昭和50年6月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、大鰐町蔵館財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 蔵館財産区に大鰐町蔵館財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、蔵館財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(平2条例16・一部改正)

(委員の選任)

第3条 委員は、蔵館財産区の区域内に3箇月以上住居を有する者で、大鰐町の議会の議員の被選挙権を有する者のうちから、町長が大鰐町の議会の同意を得て選任する。

(昭57条例19・全改)

(失格及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主催し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することはできない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平2条例16・一部改正)

(管理会の同意を要する事項)

第8条 蔵館財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限又は廃止若しくは使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐、刈払、採草等の重要な管理行為

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、大鰐町の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年8月9日から施行する。

大鰐町蔵館財産区管理会条例

昭和50年6月25日 条例第20号

(平成2年7月24日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第20号
昭和57年6月12日 条例第19号
平成2年7月24日 条例第16号