○大鰐町教育委員会会議規則

昭和32年3月31日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平14教委規則10・全改、平28教委規則1・旧第3条繰上)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

(平28教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(平28教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨をあらかじめ教育長に届け出でなければならない。

(平28教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において招集する。

(平28教委規則1・追加)

第6条 教育長は、会議の開会、閉会及び休憩を宣告する。

(平28教委規則1・旧第7条繰上・全改)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会期の決定

(3) 会議録署名委員の決定

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平28教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平28教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。

(平28教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平28教委規則1・旧第11条繰上)

第11条 教育委員に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(平28教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

(平28教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平28教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平28教委規則1・旧第15条繰上)

第15条 会議は、公開する。ただし、法第14条第6項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平14教委規則10・全改、平28教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(平28教委規則1・旧第18条繰上)

第17条 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平28教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事に関する事項

(5) 議決事項

(6) その他必要と認めた事項

2 非公開の会議の会議録は、別に作成しなければならない。

(平14教委規則10・一部改正、平28教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平28教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和29年7月19日公布の大鰐町教育委員会会議規則は、これを廃止する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年1月5日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大鰐町公告式規則、大鰐町教育委員会会議規則、大鰐町教育委員会会議傍聴規則及び教育長に対する事務委任規則は適用せず、改正前の大鰐町公告式規則、大鰐町教育委員会会議規則、大鰐町教育委員会会議傍聴規則及び教育長に対する事務委任規則を適用する。

大鰐町教育委員会会議規則

昭和32年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成28年1月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和56年12月26日 教育委員会規則第1号
平成14年1月16日 教育委員会規則第10号
平成28年1月8日 教育委員会規則第1号