○大鰐町教育委員会会議傍聴規則

昭和32年3月31日

教委規則第7号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条及び大鰐町教育委員会会議規則(昭和32年大鰐町教委規則第3号)第15条第1項の規定に基づき大鰐町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則1・追加)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。

(平14教委規則11・全改、平28教委規則1・旧第1条繰下)

第3条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。

(平28教委規則1・追加)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、議場の秩序を乱すと認める者

(平13教委規則1・平14教委規則11・一部改正、平28教委規則1・旧第2条繰下・一部改正)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をすること。

(平28教委規則1・旧第3条繰下・一部改正)

第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。

(平14教委規則11・全改、平28教委規則1・旧第4条繰下)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平14教委規則11・追加、平28教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平14教委規則11・旧第5条繰下、平28教委規則1・旧第6条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和29年7月19日公布の大鰐町教育委員会傍聴人規則は、これを廃止する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大鰐町公告式規則、大鰐町教育委員会会議規則、大鰐町教育委員会会議傍聴規則及び教育長に対する事務委任規則は適用せず、改正前の大鰐町公告式規則、大鰐町教育委員会会議規則、大鰐町教育委員会会議傍聴規則及び教育長に対する事務委任規則を適用する。

大鰐町教育委員会会議傍聴規則

昭和32年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成28年1月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月31日 教育委員会規則第7号
平成13年1月15日 教育委員会規則第1号
平成14年1月16日 教育委員会規則第11号
平成28年1月8日 教育委員会規則第1号