○大鰐町教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和40年6月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、大鰐町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置及び分掌事務)

第2条 大鰐町教育委員会の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

学務生涯学習課 庶務係 学務係 保健体育係 生涯学習係

2 学務生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の職員の給与並びに人事に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 教育財産の取得申出及び管理に関すること。

(5) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 物品の出納に関すること。

(7) 公印の管守及び文書の収受、発送並びに保管に関すること。

(8) 校舎その他施設整備に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 教育行政相談に関すること。

(11) 他の係に属しない事務に関すること。

学務係

(1) 児童、生徒の就学事務及び転入、転出に関すること。

(2) 学級編制、教育課程、学習指導及び就学指導に関すること。

(3) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(4) 就学援助費に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 学校植林に関すること。

(7) その他学校教育に関すること。

保健体育係

(1) 教職員及び児童、生徒の保健衛生に関すること。

(2) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(3) 学校給食に関すること。

(4) 学校体育及び社会体育に関すること。

(5) 体育施設に関すること。

(6) 各種スポーツ大会等の奨励に関すること。

(7) その他保健体育に関すること。

生涯学習係

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の事務に関すること。

(2) 子ども会、青年団、婦人会、PTA及び文化協会に関すること。

(3) 各種団体機関の連絡調整に関すること。

(4) 文化財の保護に関すること。

(5) 生涯スポーツに関すること。

(6) その他社会教育に関すること。

(平12教委規則2・全改、平13教委規則2・平14教委規則12・平19教委規則2・平21教委規則2・令2教委規則3・令4教委規則6・一部改正)

(職員の職)

第3条 事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 副参事

(4) 課長補佐

(5) 専門幹

(6) 主幹

(7) 係長

(8) 社会教育主事

(9) 主任主査

(10) 主査

(11) 主事

(昭61教委規則3・全改、昭61教委規則7・平2教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(職員の職務)

第4条 教育次長は、教育長を補佐し、その命を受け、分掌事務を掌理する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 副参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

5 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

8 社会教育主事は、社会教育法第9条の3に基づき、その事務を掌理する。

9 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

10 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

11 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭61教委規則3・全改、昭61教委規則7・平2教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(事務の専決)

第5条 教育次長は、次の事務を専決する。

(1) 課長(相当職を含む。)の県内旅行命令

(2) 課長(相当職を含む。)の4日未満の有給休暇の承認、週休土曜日の指定、勤務を要しない日の振替え等、勤務時間の割振り及び職員の7日以内の有給休暇の承認

(3) 1件の金額が50万円未満(食糧費は1件1万円以下)の支出命令

2 課長は、次の事務を専決する。

(1) 定例的な調査、報告、照会、回答、通知、認許可、申請、副申、進達

(2) 公簿に基づく証明書の交付

(3) 納入通知書の発行

(4) 所属職員の事務分担

(5) 課長補佐(相当職を含む。)以下の職員の県内旅行命令

(6) 所属職員の時間外勤務命令

(7) 課長補佐(相当職を含む。)以下の職員の4日未満の有給休暇の承認、週休土曜日の指定、勤務を要しない日の振替え等及び勤務時間の割振り

(8) 1件の金額が20万円未満(食糧費を除く。)の支出命令

(9) 給与等定例のもの及び報酬、費用弁償、職員共済組合並びに退職手当組合にかかわるもの

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項

3 給食センター所長は、次の事務を専決する。

(1) 給食センターの管理運営

(2) 定例的な調査、報告、照会、回答、通知、認許可、申請、副申及び進達

(3) 公簿に基づく証明書の交付

(4) 納入通知書の発行

(5) 所属職員の事務分担

(6) 所属職員の県内旅行命令

(7) 所属職員の時間外勤務命令

(8) 所属職員の4日未満の有給休暇の承認、週休土曜日の指定、勤務を要しない日の振替え等及び勤務時間の割振り

(9) 1件の金額が20万円未満(食糧費を除く。)の支出命令

(10) 給与等定例のもの及び報酬、費用弁償、職員共済組合並びに退職手当組合にかかわるもの

(11) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項

(昭58教委規則1・全改、昭61教委規則3・昭61教委規則7・平2教委規則3・一部改正)

(事務の代決)

第6条 教育長不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 重要又は異例に属する事務については、緊急を要すると認めたものに限るものとする。

3 代決したものについては、速やかに後閲を受けなければならない。

(昭53教委規則2・旧第5条繰下、昭54教委規則5・昭58教委規則1・昭61教委規則3・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は大鰐町教育委員会において定める。

(平12教委規則2・追加、平28教委規則3・旧第8条繰上)

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

2 大鰐町教育委員会事務局組織規則(昭和32年)は、廃止する。

(昭和42年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)

2 大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年大鰐町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大鰐町教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和40年6月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年6月21日 教育委員会規則第1号
昭和42年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年10月25日 教育委員会規則第6号
昭和53年5月10日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月6日 教育委員会規則第2号
昭和54年12月21日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和61年12月8日 教育委員会規則第7号
平成2年10月1日 教育委員会規則第3号
平成5年3月23日 教育委員会規則第1号
平成12年4月26日 教育委員会規則第2号
平成13年1月15日 教育委員会規則第2号
平成14年1月16日 教育委員会規則第12号
平成19年3月9日 教育委員会規則第2号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年12月7日 教育委員会規則第3号
令和2年5月12日 教育委員会規則第3号
令和4年4月4日 教育委員会規則第6号
令和5年2月22日 教育委員会規則第1号