○大鰐町教育委員会公印規程

昭和53年5月10日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、大鰐町教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する小・中学校、公民館、給食センターにおける公印の種類、管理その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、職名又は庁名をもって公文書に使用する印章をいう。

(公印の種類区分)

第3条 公印の名称、寸法、個数及び管理責任者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製及び廃印)

第4条 公印の調製及び改廃は、すべて教育長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により廃印となった公印は、小・中学校及び給食センターについては課長が、公民館については公民館長がこれを処分する。

(公印台帳の記載)

第5条 課長及び公民館長は、様式第1号の公印台帳を備え、すべての公印の新調、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の公印台帳に登載されないものは、公印として使用することができない。

(公印の管理)

第6条 公印は、管理責任者の所属する部署に置き、確実に管理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、必ず管理責任者の承認を得てその面前において行わなければならない。

(公印の持出)

第8条 公印持出しの必要あるときは、様式第2号によりその内容を明示し、管理責任者の許可を得なければならない。

2 持出し使用者は、大鰐町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和40年大鰐町教育委員会規則第1号)第3条に規定する職員でなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めていない事項については、別に教育長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和58年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成7年教委訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の訓令は平成28年10月29日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭58教委訓令1・平元教委訓令1・平7教委訓令4・平8教委訓令4・平27教委訓令1・平29教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)

公印の名称

寸法

(ミリメートル平方)

個数

管理責任者

委員会印

36

1

学務生涯学習課長

委員会印

18

1

学務生涯学習課長

教育長印

18

1

学務生涯学習課長

教育長職務代理者印

18

1

学務生涯学習課長

中央公民館長印

18

1

館長

給食センター所長印

18

1

給食センター所長

大鰐中学校印

60

1

大鰐中学校長

大鰐中学校長印

18

1

大鰐中学校長

大鰐小学校印

59

1

大鰐小学校長

大鰐小学校長印

21

1

大鰐小学校長

別表第2(第3条関係)(公印のひな形)

(昭58教委訓令1・平元教委訓令1・平7教委訓令4・平8教委訓令4・平27教委訓令1・平29教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)

委員会印

委員会印

教育長印

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教育長職務代理者印

公民館長

給食センター所長印

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大鰐中学校印

大鰐中学校長印

大鰐小学校印

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大鰐小学校長印



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大鰐町教育委員会公印規程

昭和53年5月10日 教育委員会訓令第2号

(令和2年2月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年5月10日 教育委員会訓令第2号
昭和58年10月31日 教育委員会訓令第1号
平成元年6月27日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月1日 教育委員会訓令第4号
平成8年11月20日 教育委員会訓令第4号
平成27年10月20日 教育委員会訓令第1号
平成29年1月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月4日 教育委員会訓令第1号