○大鰐町教育支援委員会設置に関する規則
昭和54年5月4日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町に住所を有する幼児、児童及び生徒のうち、障害等の理由により教育上特別な支援を必要とする者の適正な就学を図るため大鰐町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(平20教委規則1・平27教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(業務)
第2条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる者について障害に応じて就学ができるよう、大鰐町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申する。
(1) 大鰐町が設置する小学校又は中学校に入学する者又はこれらの学校に在学する者のうち、障害があると認められる者として保育所長、認定こども園長及び校長から教育長に依頼があった者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者
(平20教委規則1・平27教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(組織)
第3条 教育支援委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 医師及び教職員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町内の認定こども園及び保育所の長
(昭61教委規則4・平14教委規則15・平27教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、委嘱を解くことができる。
2 補欠により委嘱された委員は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 教育支援委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、教育支援委員会を代表し、会務を統轄する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(昭61教委規則4・全改、平27教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(会議の特例)
第7条 委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、前条第1項の規定にかかわらず、教育長が行い、会議の議長となる。
(令4教委規則3・追加)
(庶務)
第8条 教育支援委員会の庶務は、大鰐町教育委員会事務局において処理する。
(昭61教委規則4・旧第8条繰上、平27教委規則1・一部改正、令4教委規則3・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭61教委規則4・旧第9条繰上、平27教委規則1・一部改正、令4教委規則3・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則により教育長が任命した委員は、改正後の規則により教育長が任命した委員とみなす。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。