○大鰐町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程
昭和43年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大鰐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年大鰐町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第35条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平7教委訓令2・一部改正)
(赴任)
第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以後に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。もし7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに、行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(平10教委訓令4・旧第4条繰上・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第4条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。
2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
(2) 職員の定員表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 町有財産一覧表
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) 当該年度児童生徒会経理状況調
(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調
(8) 諸表簿目録
3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署のうえ、速やかに教育長に報告するものとする。
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(平10教委訓令4・旧第5条繰上)
(校務分掌)
第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(平10教委訓令4・旧第6条繰上)
(平10教委訓令4・旧第7条繰上・一部改正)
(昭49教委訓令1・全改、平10教委訓令4・旧第8条繰上、平19教委訓令1・一部改正)
(平20教委訓令1・追加)
(出勤)
第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは出勤簿(様式第7号)に押印又は自署しなければならない。
(平10教委訓令4・旧第9条繰上)
(遅参及び早退)
第9条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第8号)に所要事項を記入のうえ押印又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては、校長の承認を受けるものとする。
(平10教委訓令4・旧第10条繰上)
3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(平10教委訓令4・旧第11条繰上、平11教委訓令1・一部改正)
(復命)
第11条 出張した職員は、帰校したときは、速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。
(平8教委訓令3・一部改正、平10教委訓令4・旧第12条繰上)
(時間外勤務及び休日勤務)
第11条の2 規則第25条の2で定める時間外勤務及び休日勤務の命令で、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年12月青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。
(平19教委訓令1・追加)
(平7教委訓令7・全改、平10教委訓令4・旧第13条繰上)
(精神性疾患に係る報告)
第13条 規則第22条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第13号の2)によるものとする。
2 規則第22条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第13号の3)によるものとする。
(昭59教委訓令1・追加、平10教委訓令4・旧第13条の2繰上)
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第15号)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。
(平10教委訓令4・旧第14条繰上)
(部分休業の承認の請求等)
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第16号の2)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(平4教委訓令1・追加、平10教委訓令4・旧第14条の2繰上、平20教委訓令3・一部改正)
(修学部分休業)
第14条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年3月青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認請求書(様式第16号の4)により行うものとする。
2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(様式第16号の5)により届け出るものとする。
(平17教委訓令1・追加)
(高齢者部分休業)
第14条の3 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認請求書(様式第16号の6)により行うものとする。
(平17教委訓令1・追加)
(平19教委訓令1・一部改正)
(1) 宿日直の命令に関する事項
(2) 宿日直の勤務時間に関する事項
(3) 宿日直員の服務心得に関する事項
(4) 宿日直日誌(様式第22号)に関する事項
(平11教委訓令1・全改)
(平11教委訓令1・一部改正)
(平11教委訓令1・一部改正)
(昭47教委訓令1・追加)
(野外活動等の実施)
第22条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写真会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(出席状況)
第23条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第24条 学校教育施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(様式第27号)によるものとする。
(児童生徒の忌引)
第25条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母、兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔、父母 | 1日 |
(履歴事項の異動)
第26条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第28号)により校長を経て教育長に届け出なければならない。
附則
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和51年3月25日から施行する。
附則(昭和58年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
各様式の提出部数
(平10教委訓令4・平17教委訓令1・平20教委訓令1・一部改正)
様式番号 | 様式の名称 | 部数 | 備考 |
1 | 赴任延期届 | 1 |
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2 |
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3 | 履歴書 |
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4 | 職員の退職について(具申) | 2 |
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5 | 副校長の任命について(具申) | 1 |
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6 | 副校長の解任について(具申) | 1 |
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6の2 | 主任等発令報告書 | 1 |
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7 | 出勤簿 | 1 | 学校備付 |
8 | 遅参早退簿 |
| 学校備付 |
9 | 旅行命令簿 |
| 学校備付 |
10 |
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11 | 職員の旅行届 | 1 |
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12 | 復命書 | 1 | 学校長へ |
13 | 休暇願(届) | 1 |
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13の2 | 精神性疾患観察報告書 | 1 |
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13の3 | 精神性疾患経過観察報告書 | 1 |
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14 | 職務に専念する義務の免除願 | 1 |
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15 | 職務に専念する義務の免除願 | 1 |
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16 | 職務に専念する義務の免除について(具申) | 2 |
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16の2 | 部分休業承認請求書 | 1 |
|
16の3 | 養育状況変更届 | 1 |
|
16の4 | 修学部分休業承認申請書 | 1 |
|
16の5 | 修学状況変更等届 | 1 |
|
16の6 | 高齢者部分休業承認申請書 | 1 |
|
17 | 兼職承認願 | 1 |
|
18 | 教育に関する兼職について(具申) | 2 |
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19 | 営利企業等に従事する許可願 | 1 |
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20 | 営利企業等の従事許可について(具申) | 2 |
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21 | 私事旅行について(届) | 1 |
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22 | 宿日直日誌 |
| 学校備付 |
23 | 教育課程の届出書 | 3 |
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23の2 | 特殊学級における特別の教育課程の届出書 | 3 |
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24 | 教材使用届 | 1 |
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25 | 校外行事届 | 1 |
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25の2 | 修学旅行日数延長承認申請書 |
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26 | 野外活動実施計画書 | 1 |
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27 | 児童(生徒)の出席状況報告書 | 1 |
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28 | 履歴事項異動届 | 1 |
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29 | 職員((報告)児童生徒)の(事故の種類)について | 3 |
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(平7教委訓令2・一部改正)
様式第2号 削除
(平10教委訓令4)
(昭58教委訓令1・全改、平10教委訓令4・一部改正)
(昭61教委訓令1・平7教委訓令2・平11教委訓令1・一部改正)
(昭61教委訓令1・平7教委訓令2・平19教委訓令1・一部改正)
(平7教委訓令2・全改、平19教委訓令1・一部改正)
(平20教委訓令1・追加)
(平7教委訓令2・一部改正)
(昭61教委訓令1・一部改正)
様式第10号 削除
(平11教委訓令1)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・平8教委訓令3・平9教委訓令1・一部改正)
(平7教委訓令2・平7教委訓令7・一部改正)
(昭59教委訓令1・追加、平7教委訓令2・平7教委訓令7・一部改正)
(昭59教委訓令1・追加、平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平4教委訓令1・追加、平20教委訓令3・一部改正)
(平4教委訓令1・追加)
(平17教委訓令1・追加、令元教委訓令1・一部改正)
(平17教委訓令1・追加)
(平17教委訓令1・追加)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・平11教委訓令1・一部改正)
(平11教委訓令1・全改)
(平7教委訓令2・平20教委訓令1・一部改正)
(平7教委訓令2・平17教委訓令1・一部改正)
(昭47教委訓令1・追加、平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・一部改正)
(平7教委訓令2・全改)