○大鰐町奨学金貸与条例
平成3年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して奨学金を貸与し、有能な人材の育成と教育の理念の達成に資することを目的とする。
(資格)
第2条 次の各号に該当する者は、この条例により奨学金の貸与を受けることができる。
(1) 本町に1年以上住所を有している者の子弟であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学、専門職短期大学を含む。)、高等専門学校又は専修学校(高等課程又は専門課程)に入学する者及びこれらの学校に在学中の者
(2) 志操堅固、学業優秀、身体強健な者
(3) 生計を一にする者の事情により奨学金の貸与がなければ入学又は在学の困難な者
(令2条例9・一部改正)
(貸与の対象及び額等)
第3条 奨学金の貸与の対象及び貸与の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程 月額 1万円
(2) 大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学、専門職短期大学を含む。)又は専修学校の専門課程 月額 3万円
2 奨学金は、無利息とする。
(令2条例9・一部改正)
(貸与の期間)
第4条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が入学する学校の正規の修業期間とする。
2 引き続き上級学校に入学した場合は、その正規の修業期間を継続することができる。
(奨学生の決定)
第5条 奨学生を希望する者は、あらかじめ奨学生願書に必要な書類を添えて町長に提出し、その決定を受けなければならない。
(連帯保証人)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(奨学金の休止、停止又は廃止)
第7条 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該奨学生がその事由の生じた日の属する月の翌月分(当該日が月の初日であるときは、その日の属する月の分。次項において同じ。)から復学した日の属する月の前月分まで奨学金の貸与を休止する。ただし、上級学校へ進学するため浪人した場合についても2年間を限度として休止することができる。
2 町長は、奨学生が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その事由の生じた日の属する月の翌月分からその事由がなくなった日の属する月の前月分までの奨学金の貸与を停止し、又はその事由の生じた日の属する月の翌月分から奨学金の貸与を廃止する。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 傷病、疾病等のため成業の見込みがないとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) 上級学校へ進学するための浪人期間が2年を超えたとき。
(6) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(奨学金の償還)
第8条 奨学金の貸与を受けた者は、貸与を受けた奨学金を学校を卒業した月の1年後の翌月から15年以内に奨学金の全額を毎年年賦又は半年賦で償還しなければならない。ただし、奨学金の貸与の期間が4年以内のときは、10年以内に奨学金の全額を償還するものとする。
(1) 奨学金の辞退
(2) 奨学金の廃止
3 前2項の規定にかかわらず、奨学生は、奨学金の償還期限を短縮して償還することができる。
(償還の猶予)
第9条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他特別の事由のため奨学金の償還が困難であると認めるときは、相当の期間償還を猶予することができる。
(償還金の免除)
第10条 奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、償還期日が到来していない償還金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 奨学生であった者が、奨学金の償還を延滞したときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じて延滞金を支払わなければならない。
2 前項の延滞金の算定に当たっては、税外諸収入滞納督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年大鰐町条例第26号)の規定を準用する。
(委任事項)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令2条例23・旧附則・一部改正)
(臨時特別奨学金)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、修学継続が経済的に困難になった者を支援するため、第3条に規定する奨学金のほか、臨時特別奨学金を貸与する。
(令2条例23・追加)
(1) 貸与の対象 大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学、専門職短期大学を含む。)又は専修学校(専門課程に限る。)に在学中の者
(2) 貸与の額 50万円以内
(3) 利息 無利息
(4) 貸与の期間 第4条の規定にかかわらず、令和2年度限りとする。
(令2条例23・追加)
(令2条例23・追加)
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。