○大鰐町学校水泳プールに関する規則
昭和41年6月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町学校水泳プール(以下「水泳プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18教委規則2・一部改正)
(設置)
第2条 大鰐町は、児童及び生徒の体育向上を図り、スポーツ振興に寄与するため、水泳プールを設置する。
名称 | 位置 |
大鰐町学校プール | 大鰐町大字虹貝字清川141の5 |
(昭46教委規則3・昭47教委規則2・昭49教委規則3・昭61教委規則6・昭62教委規則1・平7教委規則10・平8教委規則3・平12教委規則5・平18教委規則2・一部改正)
(管理)
第3条 前条の水泳プールは、大鰐町教育委員会が管理する。
2 管理者は、水泳プールを清潔に保持し、かつ、衛生的に管理しなければならない。
(昭46教委規則3・昭49教委規則3・平7教委規則10・平8教委規則3・平18教委規則2・一部改正)
(使用期間)
第4条 水泳プールの使用期間は、原則として7月1日から9月10日までとする。
(昭61教委規則6・一部改正)
(使用時間)
第5条 水泳プールの使用時間は、平日にあっては正課の体育時間以外は午後1時30分から5時までとし、学校休業日にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の平日における正課の体育時間以外の時間及び学校休業日には一般にも開放する。
(昭61教委規則6・全改)
(専用の場合)
第6条 水泳プールを専用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(共用の場合)
第7条 水泳プールが共用される場合、管理者が必要と認めたときは、使用者の入替えをすることができる。
(使用禁止又は制限)
第8条 管理者は、使用者において次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、水泳プールの使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 感染症疾患のあるもの
(2) 酒気を帯びたものその他健康管理上不適当と認められるもの
(3) 場内の秩序を乱すおそれのあるもの
(4) その他管理上支障があると認められるもの
第9条 この規則に定めるもののほか、水泳プールについて必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。