○大鰐町学校給食センター設置条例
昭和42年3月30日
条例第9号
(設置場所)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の目的を達成するため、大鰐町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を大鰐町大字虹貝字篠塚52番地3に設置する。
(平13条例8・一部改正)
(管理)
第2条 学校給食センターは、大鰐町教育委員会が管理する。
(経費)
第3条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち、規則で定めるものを除き町費をもってこれに当てる。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担とする。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(昭51条例17・全改)
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。