○大鰐町学校給食運営審議会設置条例

昭和42年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成のため、大鰐町に学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 審議会は、学校給食法に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じ学校給食に関する次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(1) 給食施設及び設備の整備に関すること。

(2) 学校給食の運営に関すること。

(3) その他給食の振興に関すること。

(定数)

第3条 審議会の委員は、20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学校長

(3) PTA会長

(4) 校医代表

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、委嘱を解くことができる。

2 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、大鰐町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町学校給食運営審議会設置条例

昭和42年3月30日 条例第10号

(昭和42年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第10号