○大鰐町学校給食運営審議会施行規則
昭和42年4月24日
教委規則第3号
第1条 この規則は、大鰐町学校給食運営審議会設置条例(昭和42年大鰐町条例第10号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 大鰐町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を統轄する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第3条 審議会は、教育長の要請により会長が招集する。
第4条 審議会には、教育長及び給食センター所長が出席して意見を述べることができる。
第5条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 審議会の委員には、報酬を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の職に在るものには支給しない。
2 委員は、職務のため出張したときは、その費用を弁償する。
(平7教委規則1・一部改正)
第7条 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(平25教委規則1・一部改正)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、審議会において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。