○大鰐町社会教育委員設置条例

昭和35年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、大鰐町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期、その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定数及び委嘱基準)

第2条 委員の定数は、5人とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例21・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 委員が心身の故障により辞意を申し出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、これを解嘱することができる。

(平12条例8・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、大鰐町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町社会教育委員設置条例

昭和35年3月30日 条例第5号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第8号
平成26年6月13日 条例第21号