○大鰐町社会教育委員の会議運営規則

昭和35年4月9日

教委規則第1号

第1条 大鰐町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 会議には、委員長及び副委員長各1名を置く。委員長及び副委員長は、委員のうちから選出する。

2 委員長は、会議を主宰する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平7教委規則12・一部改正)

第3条 会議は、委員長が必要と認めた場合若しくは教育長又は委員の半数以上から議題を示して開催の要求があったとき、委員長が招集する。

2 会議の招集は、会議開催日時、場所、会議に付議すべき事項は、あらかじめ各委員に通知しなければならない。

(平7教委規則3・一部改正)

第4条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5条 教育長及び教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

大鰐町社会教育委員の会議運営規則

昭和35年4月9日 教育委員会規則第1号

(平成7年12月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月9日 教育委員会規則第1号
平成7年3月1日 教育委員会規則第3号
平成7年12月6日 教育委員会規則第12号