○大鰐町立公民館の設置等に関する条例

昭和36年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに運営審議会の委員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例8・一部改正)

(設置及び管理)

第2条 大鰐町に公民館を設置する。

2 公民館は、教育委員会がこれを管理する。

(名称及び位置)

第3条 前条第1項の公民館の名称は、大鰐町中央公民館(以下「中央公民館」という。)とし、大鰐町大字大鰐字前田51番地8号に置く。

(昭45条例20・全改)

(分館)

第4条 中央公民館に必要に応じ分館を置くことができる。

2 分館の名称及び位置は、教育委員会が別に定める。

(昭45条例20・一部改正)

(職員)

第5条 中央公民館に館長その他必要な職員を置く。

(昭55条例20・全改)

(公民館運営審議会)

第6条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平12条例8・全改、平24条例9・一部改正)

(細則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大鰐町都市計画審議会の委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大鰐町立公民館の設置等に関する条例

昭和36年3月27日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年3月27日 条例第12号
昭和45年6月20日 条例第20号
昭和54年12月21日 条例第31号
昭和55年6月27日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第9号