○大鰐町公民館運営規則

昭和36年4月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町公民館の設置等に関する条例(昭和36年大鰐町条例第12号)の施行について必要なことを定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 大鰐町中央公民館(以下「中央公民館」という。)には、館長のほか、必要に応じ、次の職員を置くことができる。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 副館長

(4) 専門幹

(5) 主幹

(6) 係長

(7) 主任主査

(8) 主査

(9) 主事

2 前項各号に掲げる職員のほか、次の職員を置くことができる。

業務員

3 館長は、常勤又は非常勤とすることができる。

4 第1項各号に掲げる職員には、事務職員及び社会教育主事をもって充てる。

(昭55教委規則3・追加、昭55教委規則4・昭56教委規則2・平2教委規則2・平7教委規則4・平13教委規則5・令2教委規則2・令3教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

(職員の職務)

第3条 館長は、中央公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属の職員を指揮監督する。

2 参事は、特に命ぜられた事項を総括整理する。

3 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

4 副館長は、館長を補佐し、館長不在のときは、その職務を代決する。

5 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、館長が定める特定の事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

8 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

9 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

11 業務員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(昭55教委規則3・追加、平2教委規則2・平7教委規則4・平13教委規則5・令3教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

(運営審議会)

第4条 運営審議会(以下「審議会」という。)には、会長、副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

(昭55教委規則3・旧第2条繰下、平7教委規則13・一部改正)

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、必要に応じ随時これを開く。

2 議長は、会長が当たる。ただし、会長に事故がある場合は、副会長が当たる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(昭55教委規則3・旧第3条繰下)

(分館)

第6条 分館の名称、位置及び所管区域は、別に定める。

(昭55教委規則3・旧第4条繰下)

(組織系統)

第7条 中央公民館は、分館を統轄する。

(昭45教委規則2・一部改正、昭55教委規則3・旧第5条繰下、平7教委規則4・一部改正)

(分館運営委員会)

第8条 分館ごとに運営委員会を置くことができる。ただし、委員の費用は、弁償しない。

2 運営委員会に委員若干名を置く。

3 運営委員会は、分館長の諮問に応じ、分館の運営に参画するものとする。

4 委員の任期は、2年以内とし、館長がこれを委嘱する。

(昭45教委規則2・一部改正、昭55教委規則3・旧第6条繰下)

(分館職員)

第9条 分館に次の職員を置く。

(1) 分館長

(2) 分館事務員

(昭55教委規則3・旧第7条繰下)

(使用時間)

第10条 中央公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(1) 火曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び次条第2号に掲げる日を除く。) 午前9時から午後9時まで(ただし、午後5時以降利用がない場合は午後6時まで)

(2) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(平18教委規則1・追加)

(休館日)

第11条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が、休日にあたるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平18教委規則1・追加)

(大鰐町中央公民館利用者専用駐車場の利用時間)

第12条 大鰐町中央公民館利用者専用駐車場(以下、「駐車場」という)の利用時間は、公民館開館時間内とする。

(平24教委規則2・追加)

(駐車場の利用)

第13条 駐車場を利用しようとする者は次の各号に定めるものとする。

(1) 公民館利用者

(2) 教育委員会訪問者

(3) 前2号に定める者のほか、教育長及び館長が承認した者

(平24教委規則2・追加)

(駐車場の利用方法)

第14条 駐車場を利用しようとする者は、公民館内に設置の台帳に必要事項を記載しなければならない。ただし、教育長及び館長が承認した者及び、緊急の際はこの限りでない。

(平24教委規則2・追加)

(駐車場内での禁止事項及び駐車場利用者の義務)

第15条 駐車場利用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で子供を遊ばせないこと

(2) 駐車場内で飲食をしないこと

(3) 他車両の駐車・運行及び歩行者その他の通行の妨げになることをしないこと

(4) 車両の出入庫の際には、通行しようとする道路の規制に従うこと

(5) 近隣住民の迷惑になることはしないこと

(6) その他職員の指示に従うこと

(平24教委規則2・追加)

(長期駐車及び長期放置車両・駐車場内での事故等)

第16条 教育委員会は、駐車場に正当な理由もなく長期駐車及び長期放置された車両の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取り義務を有する者に、当該車両の引取りを請求することができる。

2 前項の請求をした日から7日目までに、請求に対して当該車両を駐車場の敷地外へ移動させない場合は、撤去に向けた手続を行うものとし、手続及び撤去に係る費用のすべてを車両引取義務を有する者が支払うものとする。

3 第13条及び第14条に定めるもの以外の者で、許可を得ずに駐車場内に車両を無断で駐車した者には、車両に撤去を求める張り紙により通知するものとする。再三の通知を無視して無断駐車を行う場合は、関係機関と相談の上対応を決定する。

4 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、教育委員会はその責任の一切を負わないものとする。

(平24教委規則2・追加)

(職員の職務)

第17条 分館長は、館長を補佐し、館務を処理する。

2 分館長は、館長の命を受け、分館の事務を掌理する。

3 分館事務員は、分館の事務を処理する。

(昭55教委規則3・旧第8条繰下、平7教委規則4・一部改正、平18教委規則1・旧第10条繰下、平24教委規則2・旧第12条繰下)

第18条 中央公民館は、事業及び予算執行の計画書並びに実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 分館長は、前項の規定に準じて館長に報告するものとする。

(昭45教委規則2・一部改正、昭55教委規則3・旧第9条繰下、平18教委規則1・旧第11条繰下、平24教委規則2・旧第13条繰下)

(細則)

第19条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、大鰐町教育長がこれを定める。

(昭55教委規則3・旧第10条繰下、平18教委規則1・旧第12条繰下、平24教委規則2・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年1月5日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大鰐町公民館運営規則

昭和36年4月12日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年4月12日 教育委員会規則第2号
昭和45年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和55年6月7日 教育委員会規則第4号
昭和56年12月26日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第2号
平成7年3月1日 教育委員会規則第4号
平成7年12月6日 教育委員会規則第13号
平成13年1月15日 教育委員会規則第5号
平成18年1月10日 教育委員会規則第1号
平成24年7月3日 教育委員会規則第2号
令和2年4月8日 教育委員会規則第2号
令和3年4月5日 教育委員会規則第1号
令和5年2月22日 教育委員会規則第2号