○大鰐町中央公民館処務規程

昭和45年6月20日

教委訓令第1号

(総則)

第1条 別に定めるものを除くほか、大鰐町中央公民館(以下「公民館」という。)の事務処理については、この規程の定めるところによる。

第2条 館長は、教育委員会の指示に従い、所属職員を指揮監督して、関係機関と連絡協調をはかり公民館の運営に関する一切の事務をつかさどる。

(事務分掌)

第3条 館長は、館務処理の組織を定め、所属職員に分掌させるものとする。

2 前項の規定により館長が事務分掌を命じたときは、教育長に報告しなければならない。

第4条 公民館において取扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の保管及び文書の取扱いに関すること。

(2) 職員の出張及び出勤簿に関すること。

(3) 公民館の管理運営に関すること。

(4) 図書の保管、閲覧及び貸出に関すること。

(5) 公民館の予算及び決算に関すること。

(6) 行事及び事業の経費、支出及び精算に関すること。

(7) 物品の請求購入及び備品、消耗品の出納保管に関すること。

(8) その他庶務会計に関すること。

(9) 行事の企画及び実施に関すること。

(10) 年間及び月間の行事事業の予定表並びに報告書の作成に関すること。

(11) 一切の公民館の行事事業の広報宣伝周知に関すること。

(12) 社会教育関係団体及びその他の機関団体との連絡に関すること。

(13) 公民館の使用に関する一切の事項

(事務専決)

第5条 次に掲げる事項は、館長において専決することができる。

(1) 所属職員の県内旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 勤務日誌、事業日誌の査閲に関すること。

(4) 常例に属することで職名をもって進達、報告、照会、回答に関すること。

(5) 公民館の使用許可及び什器備品の貸出許可に関すること。

(6) 公募に基づく証明、閲覧及び謄抄本の交付

(7) 納入通知書の発行

(8) 所属職員の事務分担

(9) 市外電話の使用許可

(10) 配当予算の範囲内(食糧費を除く。)で、1件の金額が20万円未満の支出命令

(11) 給与等定例のもの及び報酬、費用弁償、青森県市町村職員共済組合にかかわる支出命令

(12) 所属職員の4日未満の有給休暇の承認、週休土曜日の指定、勤務を要しない日の振替え等及び勤務時間の割振り

(14) その他軽易な事務処理

2 前項の事務で異例又は重要であると認められるものについては、教育長の決裁を得なければならない。

(昭53教委訓令1・昭54教委訓令1・平2教委訓令1・一部改正)

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和53年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町中央公民館処務規程

昭和45年6月20日 教育委員会訓令第1号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月20日 教育委員会訓令第1号
昭和53年5月10日 教育委員会訓令第1号
昭和54年12月31日 教育委員会訓令第1号
平成2年10月1日 教育委員会訓令第1号