○大鰐町中央公民館使用料条例

昭和45年6月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、大鰐町中央公民館(以下「公民館」という。)の使用及び使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 公民館は、その事業に支障のない限り町民の集会その他公共的事業に使用させることができる。

(使用許可)

第3条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会に願い出て、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(平元条例19・全改)

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。

(2) 公益上やむを得ない理由により使用を取り消したとき。

(3) 使用の日前2日までに使用者から使用の取り消し、又は変更の申し出あったとき。

(使用料の減免)

第6条 町の機関及び町の設置する各種委員会、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める社会教育関係団体が、その事業に使用するときは、使用料を徴収しない。

2 その他公益上必要と認めたときは、減免することができる。

(使用制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属物を毀損するおそれがあると認めたとき。

(3) もっぱら営利を目的とすると認めたとき。

(4) 社会教育法において、使用を制限されると認めたとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用条件)

第8条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、この条例に定めるもののほか、その使用につき条件を付さなければならない。

(使用条件の変更等)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、公民館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用の許可後第7条各号の一に該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(3) 使用許可後、その目的を変更し、若しくは転貸したとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において当該変更、停止又は取り消しにより使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(遵守事項)

第10条 公民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、公民館職員の指示に従い管理者が定める使用心得を遵守しなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、清掃のうえ、什器備品等を原状に復して、公民館職員に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の規定を実施しないときは、それに要した費用を徴収する。

(弁償)

第12条 使用建物、附属品等を毀損、汚損又は滅失した場合は、使用者は、管理者の裁定する額を弁償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例施行に必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町中央公民館使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けた使用について適用し、施行日前に使用許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条から第6条まで及び第8条から第14条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平9条例5・全改、平13条例9・令元条例12・一部改正)

使用時間

室名

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

全日

備考

4階集会室

6,600円

8,800円

11,000円

22,000円

会議用机、椅子

3階講座室

6,600円

7,700円

8,800円

16,500円

座机、座布団

実習室

1,100円

1,100円

1,650円

 

 

研修室

1,100円

1,650円

2,200円

 

 

小会議室

770円

1,100円

1,430円

 

 

娯楽室

770円

1,100円

1,430円

 

 

備考

1 結婚式及び葬式の場合1件につき

ア 4階集会室 33,000円

イ 3階講座室 22,000円

2 商業、宣伝を主たる目的として使用する場合は、料金の5割の額を加算する。

3 冷、暖房使用の場合は、料金の2割の額を加算する。

4 実習室の調理台を使用する場合は、1台につき220円を基本料金に加算する。ただし、1単位時間とする。

5 使用時間は、教育長が必要と認めた場合は、延長することができる。

大鰐町中央公民館使用料条例

昭和45年6月20日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月20日 条例第17号
昭和55年5月1日 条例第13号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和62年3月24日 条例第10号
平成元年3月24日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第5号
平成13年3月21日 条例第9号
令和元年9月5日 条例第12号