○大鰐町社会教育施設設置条例
平成9年12月17日
条例第18号
(設置)
第1条 生活体験学習及び体育スポーツの振興を図るため、社会教育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清川多目的ヒュッテ | 大鰐町大字虹貝字清川113番地91 |
(平12条例16・平27条例24・平29条例25・一部改正)
(管理)
第3条 社会教育施設は、第6条の規定による場合を除き、教育委員会が管理する。
(平18条例1・一部改正)
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、社会教育施設の使用者が、当該使用につき、次の各号に該当する場合は、その使用を拒み、又はその使用を制限することができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 社会教育施設の施設を損傷し、又は汚損のおそれがあると認めるとき。
(4) その他社会教育施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(平18条例1・追加)
(使用料)
第5条 社会教育施設の使用料は、無料とする。
(平18条例1・追加)
(指定管理者による管理)
第6条 社会教育施設で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(平18条例1・追加)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 社会教育施設の維持管理に関する業務
(2) その他教育委員会が必要とする業務
(平18条例1・追加)
(委託料)
第8条 教育委員会は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(平18条例1・追加)
(管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、適正に社会教育施設の管理を行わなければならない。
(平18条例1・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例1・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。