○大鰐町巡回スポーツ車使用規則

昭和49年3月21日

教委規則第2号

(目的)

第1条 巡回スポーツ車の運営は、体育施設の効率的利用、青少年の野外活動及びスポーツの普及奨励事業等本町の体育及びスポーツ振興に資することを主たる目的として運営されなければならない。

(使用の承認)

第2条 巡回スポーツ車を利用しようとする者は、別記様式の使用申請書を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 巡回スポーツ車の使用は、原則として社会体育普及振興事業を優先する。ただし、特に教育長が承認した場合は、この限りではない。

2 使用の承認を受けようとする者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) き損又は汚損のおそれがあると認めるとき。

(2) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(施行事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭54教委規則3・全改)

画像

大鰐町巡回スポーツ車使用規則

昭和49年3月21日 教育委員会規則第2号

(昭和54年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月21日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月6日 教育委員会規則第3号