○大鰐町スキージャンプ台管理使用規則

平成14年1月16日

教委規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町教育委員会が管理するスキージャンプ台の管理使用に関して、大鰐あじゃら公園施設使用規則(昭和53年大鰐町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(スキージャンプ台の構成)

第2条 スキージャンプ台は、次の各号に掲げる付帯施設を含むものとする。

(1) 索道

(2) インラン整備機

(3) ジャッジハウス

(4) 管理棟

(使用の申請)

第3条 スキージャンプ台の使用の申請は、使用許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。ただし、この施設の使用は、教育長が特に認めた場合を除き、冬季間における体育普及振興事業を優先する。

(使用の許可)

第4条 教育長は、前条の使用許可申請書を受理した場合、速やかに使用の諾否を決定し、使用を許可する場合は、申請者に使用許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合は、その理由を付した書面を交付するものとする。

(スキ―ジャンプ台の管理)

第5条 教育長は、スキ―ジャンプ台の保守及び管理に万全を期さなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、スキ―ジャンプ台を使用する際、故意又は重大な過失によりスキージャンプ台を破損し、滅失し又は故障させたときは、教育長の指示する方法で損害賠償をしなければならない。

(索道の運行管理)

第7条 第2条第1号の付帯施設の運行については、スキージャンプ台付帯索道運転取扱規程により、十分な安全管理のもとに運行するものとする。

(使用日誌)

第8条 教育長は、スキージャンプ台を適正に管理するために使用日誌(様式第3号)を備え付け、使用者にスキージャンプ台を使用する際は、使用日誌に所要事項を記載させなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大鰐町スキージャンプ台管理使用規則

平成14年1月16日 教育委員会規則第13号

(平成14年1月16日施行)