○大鰐町文化財審議委員の会議運営規則

昭和59年4月4日

教委規則第2号

第1条 大鰐町文化財審議委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 会議において、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平7教委規則14・一部改正)

第3条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所、会議に付議すべき事件その他必要な事項とともに、委員長があらかじめ各委員に通知しなければならない。

第4条 在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

大鰐町文化財審議委員の会議運営規則

昭和59年4月4日 教育委員会規則第2号

(平成7年12月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和59年4月4日 教育委員会規則第2号
平成7年12月6日 教育委員会規則第14号