○大鰐町民生委員推薦会規則
昭和55年2月15日
規則第1号
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、大鰐町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31規則1・一部改正)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人ずつ町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平25規則12・一部改正)
第3条 町長は、委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠委員を委嘱するものとする。
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第2条第2項第7号を除く各号に掲げる者のうちから、委嘱された委員がその職を辞したときは、委員を解職されたものとする。
(平31規則1・一部改正)
第5条 推薦会に委員長1人を置き、委員長は、委員の互選とする。
2 委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
第6条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
第7条 町長の要請又は必要に応じて委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
第8条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
第9条 町長は、推薦会に出席して意見を述べることができる。
第10条 委員長は、推薦会の総意により委員以外の者の出席を求め、その者の意見を徴することができる。
第11条 委員は、推薦会において知り得た秘密をもらしてはならない。
第12条 委員長は、推薦会において民生委員の推薦を決したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大鰐町民生委員推薦会委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。